盛岡の弁護士による 離婚相談

019-604-5521 離婚、不倫・浮気に関する初回相談無料

  • TOP
  • 初めての方へ
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所の特徴
  • 岩手・盛岡の弁護士による離婚・慰謝料の解決事例
  • お客様の声
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所のご紹介
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所の弁護士紹介
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所の弁護士費用
  • ご相談の流れ
  • 岩手県盛岡市の弁護士、盛岡中央法律事務所へのアクセス
  • 離婚・慰謝料に関するお問合せ
  • 離婚の種類
  • 離婚に関するお金の問題
  • 離婚に関する子どもの問題
  • 浮気・不倫の問題
  • DV・モラハラ

調停離婚

1 調停離婚とは何ですか?

 夫婦の話合いでは離婚が難しいという場合には、家庭裁判所に対して調停を申し立て、離婚ができるように進めていきます。この方法が調停離婚です。離婚については「調停前置主義」がとられているため、原則として調停をせずにいきなり裁判をすることはできません。
 調停では、調停委員と呼ばれる中立の第三者を間に入れて話合いをします。調停委員は、調停の期日に夫婦それぞれの話を個別に聞きながら、意見を調整していきます。ただし、調停離婚でも、最終的には夫婦双方が合意しなければ離婚は成立しません。
 調停の期日は1ヶ月~1ヶ月半に1度開かれますが、調停離婚は原則として当事者本人が出席する必要があります。弁護士に委任している場合でも、ご本人の出席が原則です。


2 調停離婚の手続きはどのように進んでいきますか?

 調停離婚の流れは下記のとおりになります。

  1. 家庭裁判所へ申立てを行う
  2. 呼び出し状の送付
  3. 第1回目の調停
  4. 第2回目の調停~最終の調停
  5. 調停調書の作成もしくは不成立

 調停が長くなると婚姻費用が問題になることが多いので、早期の離婚成立が難しそうな場合には、離婚の申立てと同時に婚姻費用分担請求の申立てを行うと良いでしょう。調停離婚についてご不明な点などございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。


法律相談のご予約 019-604-5521

ご相談の流れはこちら

●離婚・男女問題でお悩みの方へ ●離婚とお金 ●離婚とこども ●離婚・慰謝料請求の解決事例
●盛岡中央法律事務所のご紹介 ●弁護士紹介 ●弁護士費用 ●お客様の声