結婚相手からの暴力を、家庭内暴力、DVと呼びます。DVには、単に身体的な暴力だけではなく、性的な暴力、性行為の強要、暴言やストーキング行為など、精神的にストレスを与える行為も含まれます。
また、結婚相手からの行為だけでなく、内縁の夫婦や、結婚していないカップルの間での行為も含まれます。
結婚相手や交際相手から暴力をふるわれた場合、「私が悪いから暴力をふるわれたのだ」と思ってしまう方が非常に多いですが、結婚相手や交際相手の身体への暴力や日常的な虐待を行うことは、どんな理由があっても正当化されるものではありません。
DVには、家族内、カップル間という閉ざされた人間関係内で行われるという特徴があり、外部からは非常に分かりにくくなっています。そのため、犯罪として発覚するということは非常に少ないです。
DVでお悩みになられている方や、もしかしたら自分はDVを受けているのかもしれないという方は、まず離婚問題を専門的に扱う弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
●離婚・男女問題でお悩みの方へ | ●離婚とお金 | ●離婚とこども | ●離婚・慰謝料請求の解決事例 |
●盛岡中央法律事務所のご紹介 | ●弁護士紹介 | ●弁護士費用 | ●お客様の声 |