離婚後には様々な手続きが必要になりますが、その一つに医療保険の手続きがあります。
日本の医療保険は国民健康保険と健康保険の二つに大別することができ、いずれかの保険に加入しています。保険証は世帯ごとに作成されますので、離婚後の医療保険は、相手方がどの保険に加入していたかに関係なく、自分を世帯主とする健康保険に加入する必要があります。
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基本的には、会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入済みであり、給料から保険料が天引きされていると考えられます。その場合は、離婚をした場合であっても特段の手続きは必要ありません。
現在は夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられます。その場合、離婚後は元夫の扶養から外れることになりますので、もし離婚後に就職するということであれば、就職先の健康保険に加入することになります。仮に就職しないという場合には、国民健康保険に加入することになります。
収入が無い場合、保険料の納付が困難になると思われますが、このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届出をすることで保険料を抑えることができる可能性があります。
なお、離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、元夫の勤務先から「資格喪失証明書」を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。その場合には特に手続は必要ありません。離婚後、会社に就職する場合には、会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で払わなければなりませんので、保険料の納付が困難な場合には、役所に相談して保険料減額または減免の届出をしましょう。
子どもの保険については、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元夫が加入する医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。しかしながら、元夫には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子どもを母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移すことができます。
具体的には、離婚後に元夫の勤務先へ連絡し、子どもを保険(国保又は健保)から外す手続をしてもらい、「資格喪失証明書」を発行してもらいます。そのうえで、母親が国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ行き、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出します。
この場合にも、経済的に支払う余裕がないのであれば、保険料の減額制度を利用する事ができます。
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