結婚中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に夫婦で分けるというのが、財産分与と呼ばれる制度です。
「相手が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい」であるとか、「離婚後も今の家に住み続けたい」、「離婚した場合にどのくらい財産を渡さなければならないのかが心配だ」など、離婚時の財産分与についてご相談に来られる方はたくさんいらっしゃいます。
財産分与に関しては、「分けるべき財産が何か」(対象)と「どうやって財産を分けるか」(分け方)という点が問題になります。
なお、財産分与は離婚から2年以内に請求しなければならない点にも注意が必要です。
離婚に当たって分けるべきなのは、「結婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての共有財産」です。
結婚してから取得した現金(給与など)や、購入したもの(不動産、自動車、家財道具など)は、全て財産分与の対象となります。
逆に、結婚の前に得た財産や、結婚中であっても両親などが亡くなったことで相続した財産は、財産分与の対象にはなりません。また、退職金など、将来支払われる見込みの財産であっても、財産分与の対象となるものがあります。
協議や調停など、話合いで財産分与をする場合には、分け方に制限はなく、お互いが納得する方法で財産を分けることができます。
裁判で財産分与をする場合は、夫婦がそれぞれ1/2の価格にあたる財産を取得することが基本です。夫婦には生活費の取得や家事・育児・介護などの役割分担について様々な形があり、「どちらが財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」を具体的に数字で表すのは困難です。「自分の給料で得た財産だから、妻には渡さない」、あるいは、「家事はすべて自分が負担した上共働きだったのだから、財産は夫よりも多くもらうべきだ」という意見は、裁判ではなかなか認められません。
ただし、離婚原因の全部もしくは大部分が一方にある場合には、慰謝料を別に払わせる方法のほか、財産分与で多めにもらう「慰謝料的財産分与」がなされる場合があります。また、夫婦間での経済状況に差が大きく、一方だけが離婚後の生活に大きな不安を抱えている場合、収入や財産が少ない側に多くの財産を渡す「扶養的財産分与」が行われることもあります。
なお、半額ずつ財産を分ける場合であっても、不動産や有価証券など、財産の価値をいくらと評価するかが問題となる可能性があります。
財産分与の交渉を有利に進めるためには、専門的な法律知識と経験が必要になります。また、思わぬ財産が分与の対象に含まれることや、離婚条件を全体として交渉することで、もらえる財産が相手の提示より大きく増えたりすることもあります。
財産分与については、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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